遺言書に押す印鑑は、当然、実印ですよね?
遺言書に押す印鑑は、当然、実印ですよね?
遺言書(自筆証書遺言)には、必ず印鑑を押さなければなりません。
そして、この印鑑は認印でも構いません。
認印でも遺言書は有効です。
ただ、実印が望ましいでしょう。
【ありがちな紛争例】
実際に、遺言書に修正したあとがあるぞ!
これは、本当に死んだ父親が書いたのか?!
というトラブルが発生するケースがあります。
一生に一度の多額の財産が手に入る相続の場合、
このようなトラブルは発生しやすいでしょう。
このようなトラブルが発生した場合、遺言書に実印が押されており、印鑑証明書も揃えてあれば、誰が遺言書を書いたのかという相続人間のトラブルは防止できるでしょう。
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