横浜 川崎で遺言 遺産相続に関する代行 相談はお任せ下さい。

公正証書遺言と自筆証書遺言 どちらがよいですか?

遺言のQ&A

公正証書遺言と自筆証書遺言どちらがよいですか?



これは実際によくある質問です。
どちらがよいでしょうか

前提として、


公正証書遺言→公証人役場で厳格に作る遺言。証人2人必要です。

自筆証書遺言→全文を自署によりこっそりと書く遺言です。



私は、一生に一度の遺言であるため、厳格に行いたいということであれば、公正証書遺言がオススメです。

公正証書遺言のメリット: 無効な遺言を作成してしまうという恐れがない

公正証書遺言は、公証人の面前で遺言書を作成します。

そのため、遺言の間違いがあれば、その場で指摘してもらえます。そのため、間違った遺言を作成することにより遺言が無効になるということはございません。



公正証書遺言のメリット: 紛失・破棄・隠匿のおそれがない。

また、公正証書は、公証役場で保管されています。そのため、遺言書を紛失してしまうということはございません。また、相続人が「これは自分に不利な遺言だ」ということで、破棄・隠匿されるおそれもございません。



公正証書遺言のメリット: 相続発生後、無駄な手続きが不要

公正証書遺言については、検認をする必要はございません。(検認とは、裁判所からこの遺言書は問題ないとお墨付きをもらうことです。)
もし、相続財産に不動産がある場合については、自筆証書遺言の場合、不動産の名義変更に際して、裁判所が検認した遺言書を役所に証明書類として提出しなければなりません。

そのため、相続財産に不動産がある場合は、公正証書の方がよいかもしれません。



以上が、公正証書遺言のメリットです。このようなメリットから、公正証書遺言の作成をオススメします。

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional