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遺言の種類について

遺言には、おおまかにわけて自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類がございます。

自筆証書遺言は、全文を自署によりこっそりと書く遺言です。世間で一般的に遺言といわれているのはこれをさします。条件を満たさなければ無効となるため、注意すべき遺言形態です。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言で、証人2人必要です。公証人関与の下で、行なわれるため遺言の効力が無効になりにくいです。そのため、当事務所では、お客様の費用面において問題がなければ公正証書遺言をお勧めいたします。


遺言を作るべき方はこのような方

①法定相続人(息子・親・兄弟等)でないものに財産を与えたい場合
②相続人同士が不仲である場合
③子供のいない夫婦の場合
④相続人がいない場合
⑤内縁の妻(正式に籍を入れていない妻)がいる場合
⑥事業(例 農業)を特定の者に承継させたい場合



遺言で出来ること

①遺言で、財産を相続させたものに対してペットの世話・母の世話を御願いする等ができます。
②遺言で、愛人との子供を認知することできます。
③遺言で、寄付をすることができます。
④遺言で、特定の相続人の相続資格を剥奪することができます。



自分で書いた遺言(自筆証書遺言)が無効となるとき

①日付をゴム印で押したとき
②遺言の中身である文章をワープロで打ったとき

その他のケースで、自分で書いた遺言が無効になる場合があります。
人生最後の意志表示が無効にならないためにも、専門家の関与をオススメ致します。



【よくある質問】
遺言では財産相続予定のA子が私より先に死んだらどうなる?

A子に譲る予定だった財産に関しては、遺言を書いた方の意志は、無視され法律の規定に従った配分となります。

 そのため、財産相続予定のA子が死んだ場合を想定して、2次的に財産相続予定の人物を決めておくべきでしょう。



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